「駐車場が共有の場合」の車庫証明で注意するポイント

「駐車場が共有の場合」の車庫証明で注意するポイント

車庫証明を取得する上で、駐車場の所有権がだれのものなのかは非常に重要な要素です。

本人が所有している土地であればなんの問題もありませんが、その土地が誰かと共有の場合は少し気をつける必要があります。
※例えば、土地が自身とご家族の共有名義になっている場合

今回は駐車場の所有権が共有だった場合の対応方法について解説します。

車庫証明取得には「使用権原の証明」が必要

車庫証明を申請する際には「車庫の使用権原を証明する書面が添付書類」として必要となります。

「車庫の使用権原を証明する書面」は、以下の2種類があります。

  • 保管場所使用権原疎明書(自認書)
  • 保管場所使用承諾証明書(使用承諾書)

自認書は車庫の土地や建物を自ら所有している場合に必要なものです。

土地や建物が自身の所有である旨が記載された用紙に署名します。

使用承諾書は車庫の土地・建物を他人から借りている場合に必要です。

駐車場として使用することに所有者に承諾してもらった上で、署名をしてもらいます。

自認書と使用承諾書の詳しい記入方法についてはこちらをご確認ください。

駐車場が共有の場合

駐車用の所有権が共有の場合は、自認書と使用承諾書の両方が必要となります。

例えば、自身とご家族で土地が共有の場合は、その土地を駐車場として使用する旨を承諾してもらったと証明するために、ご家族の使用承諾書が必要となります。

こういった対応が必要な例として挙げられるのは住宅を購入する際にペアローンを組んでいた場合です。

ペアローンを組んでいた場合には駐車場とする土地や建物が共有となっていることがあるので注意が必要です。

いずれにしても、車庫証明の申請を行う際には、その土地や建物の所有権をしっかりと確認するようにしてください。

まとめ

今回は駐車場の所有権が共有の場合の車庫証明について解説しました。

通常よりも必要となる書類が多くなるので、漏れや記載ミスに十分に注意してください。

必要書類や記入方法が分からなければ、お近くの行政書士にご相談されることをおすすめします。

当事務所でも自動車手続き全般を承っております。

車庫証明や自動車に関する手続きでお困り事があれば是非ご相談ください。

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