封印制度改正により出張封印(丁種封印)がより便利になりました!
令和6年7月封印制度改正について
封印制度とは
自動車の後部ナンバー左上のボルトに取り付けられたシルバーの留め具のことを封印と言います。
ナンバープレートの取り外し・不正・偽造などを防止するために、取付けが法律で義務付けられているものです。
この封印も取り付けは厳格な管理が要求されるため、封印取り付ける権利「封印権」を与えられた者にのみ認められています。
封印権は下記4つの種類に分けられています。
甲種:ナンバープレートの交付代行者(国土交通大臣の指定)
すべての登録手続きが可能。施封場所は運輸支局等の敷地内。
乙種:新車販売店
自ら販売する自動車の封印が可能。施封場所は自社の事業所。
丙種:JU(中販連)に加盟している中古車販売店
各加盟店が販売する自動車の封印が可能。施封場所は自社の事業所。
丁種:各都道府県の行政書士会
所属する各都道府県行政書士会から自動車登録業務に精通していると認められた行政書士が再委託される形で依頼主の自動車の封印が可能。施封場所は依頼主の指定場所。
丁種封印受託範囲の拡大
令和6年7月より、封印制度の改正により丁種封印権を用いた出張封印が更に便利なものとなりました。
改正後のポイント(丁種封印受託範囲の拡大)
- 登録後の未封印車両の封印取付けのみの依頼を受けることが可能に。
※従来は行政書士が登録手続きと封印を行うことが条件でしたが、販売店様で登録した自動車の封印のみの依頼が可能に。 - 乙種、丙種の封印権を持つ販売店様の販売する自動車も封印対象に。
- 丁種受託者の再封印が「全国化」へ拡大。
販売店様にとってのメリット
近年、全国的に封印の不適切な取扱い事例が相次いでおり、封印の管理にはさらに厳格な体制が求められています。
これによりどうしても人的、時間的なコストが発生していましたが、その一連の業務を丁種会員である行政書士に任せることで、これまで以上に販売業務や整備点検業務に専念することが可能となります。
また、感染症などによる一時的な人員不足や繁忙期の人員への業務負担軽減への対応も可能となります。
まとめ
封印制度の改正(丁種封印受託範囲の拡大)についての解説は以上です。
上記の通り、丁種封印権を用いた出張封印が使いやすく、便利なものとなりました。
当事務所も福井県行政書士会に所属する丁種封印会員です。
販売業務に専念したい、業務範囲を拡大したい福井県内の販売店様、福井県のお客様へ車両の販売が決まった県外の販売店様、是非当事務所にご相談ください。
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