福井県の車庫証明は他県様式が使用可能です
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福井県の車庫証明は他県様式で申請可能です
当事務所に車庫証明をご依頼いただくお客様の殆どは県外からのご依頼です。
※県外の販売店で福井県のお客様に自動車が売れた場合の手続きが主となります。
意外と知られておらず、ご依頼いただいた際に質問を受けることも多いのですが、そのような場合、原則として他県の様式に記入いただいたものをお送りいただければ、そのまま申請が可能です。
これは平成30年7月24日の【自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて】という警察庁からの通達を受けたものです。
この通達を要約すると、次のような内容となります。
- 法律で定められた申請書等の様式に記入すべき事項が全て記載されている場合は、自県以外の申請書様式であっても受理しなければならない。
- 申請書の提出が1通とされている都道府県の様式を、申請書が2通とされている都道府県に提出した場合も、コピーするなどにより2通の申請として取り扱い、再提出させてはならない。
単純に県外様式の場合もそうですが、東京都の2枚綴りの様式を4枚綴りの様式を使用している地域で使用しても受理しなければ貼りません。
もし、県外様式だからと申請を受理しなければ、この通達に反する事となります。
まとめ
福井県の車庫証明で県外様式が使用できる事についての解説は以上です。
上記の通り、福井県に限らず全都道府県で県外様式での車庫証明申請が可能です。
県外で車庫証明を取得する必要がある場合もお手元の申請書を安心してご使用ください。
当事務所では県外のお客様からの車庫証明のご依頼を数多く承っております。
福井県で車庫証明を取得する必要がある場合はお気軽にご相談ください。
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