自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律について
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自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律について
封印制度とは
令和7年4月1日より、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律が施行されました。
施行後は車庫証明申請等で交付していた保管場所標章(標章シール)が廃止され、申請書の様式と手数料が変更になりました。
各都道府県で取り扱いは違うようですが、福井県においては保管場所標章分の手数料がそのまま差し引かれたかたちで運用されております。
詳細は福井県警の「自動車の保管場所証明」からも確認可能です。
まとめ
令和7年4月1日の車庫証明に関する改正についての福井県での取り付かいは以上となります。
当事務所では福井県内各地の車庫証明申請を取り扱っておりますのでぜひお気軽にご相談ください。
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