自認書・使用承諾書とは

車庫証明の申請には車庫の使用権原を証明する書面が添付書類として必要です。

車庫の使用権原を証明する書面は、自認書と呼ばれる「保管場所使用権原疎明書」と使用承諾書と呼ばれる「保管場所使用承諾証明書」の2種類があります。

自認書は車庫の土地や建物を自ら所有している場合に必要なものです。

使用承諾書は車庫の土地・建物を他人から借りている場合に必要です。

また、土地や建物が共有の場合には自認書と承諾書両方が必要です。

※例えば土地が本人とその配偶者の共有の場合には自認書と配偶者の承諾書が必要です。

以下の記入例と解説を確認しながら記入してください。

自認書記入例

記入方法

自認内容

まずは備考の指示に従い、最上段を記入します。

普通自動車の車庫証明申請のため、証明申請に〇を付けてください。

続いて、土地・建物については以下を参考に当てはまるものに◯を付けてください。

車を停める場所が自宅敷地内や自己所有の土地の場合:土地

車を停める場所が自己所有建物(車庫)の中にある場合:土地・建物両方

警察署名

申請先の警察署名を記入します。

※保管場所の位置を管轄する警察署なので注意してください。

※当事務所にご依頼頂く場合はこちらで記入しますので無記入のままで大丈夫です。

日付

自認書の作成日(この書類を書いた日)を記入してください。

申請者の情報

申請者の郵便番号、住所、電話番号、氏名、ふりがなを記入します。

※申請者の住所を住民票に記載してある通り記入してください。

承諾書記入例

記入方法

保管場所の位置

保管場所の住所、駐車場番号を記入してください。

※◯丁目◯号なども略さずに記入してください。

使用者の情報

使用者の郵便番号、住所、電話番号、氏名を記入します。

※使用者の住所を住民票に記載してある通り記入してください。

使用期間

保管場所使用についての契約期間を記入します。

この期間については以下の点に注意してください。

申請書提出日から1ヶ月以上の期間が必要。

申請日時点で使用開始日が到来していること。
※申請日の翌日以降が使用開始日の場合は車庫証明が取得できません。

保管場所所有者の情報

この欄は保管場所の所有者の記入してもらってください。

※使用者の住所を住民票に記載してある通り記入してください。

所有者の郵便番号、住所、電話番号、氏名、ふりがなを記入します。

日付欄にはこの書類を記入してもらった日付を記入します。

まとめ

自認書・使用承諾書の書き方に関する解説は以上です。

特に記入する上で難しいところはないと思いますが、使用承諾書の使用期間にだけは注意してください。

その他の書類の書き方については以下のページを参考にしてください。

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