引っ越しをしたら車庫証明など、自動車の手続きが必要です

引越し後に必要な自動車関係の手続きとは?

先日、お客様からより、「引っ越しをする予定なのですが、車庫証明とか車関係でどういった手続きが必要ですか?」というご質問を頂きました。

最近引っ越した方、これから引っ越しをされる方のなかには、同じ悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。

例えば、車庫証明に関しては引っ越しした場合、15日以内に変更手続きをしなければなりません。

今回は引っ越しに伴う、車庫証明及びそのほかの車関係の手続きについて解説します。

引っ越しをした際の車庫証明の手続き

車庫

車庫証明(自動車保管場所証明書)とは、自動車の保管場所があることを証明する書類のことです。

車庫法(車の保管場所確保等に関する法律)により、自動車の所有者に対して保管場所を確保すること、車庫証明申請することが義務付けられています。

これにより、引っ越しで住所や保管場所が変わる場合、手続きが必要となります。

続いて、手続き方法や必要書類について詳しく解説します。

普通車の場合の手続き

普通車の場合、必要書類を作成し、保管場所の所在地を管轄する警察署に提出します。

必要書類については、以下の表をご覧ください。

普通車車庫証明に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書(2部)
  • 保管場所標章交付申請書(2部)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所の使用権限を有することを証する書面(自認書、使用承諾書、契約書等)
  • 車検証のコピー

必要書類はこちらからダウンロードしてください。
警察署のWebサイトからもダウンロード可能です。

提出する際は窓口の受付時間に注意しましょう。

警察署の窓口が開いているのは通常の官公署と同様に平日の日中のみです。

福井県警の窓口受付時間は8:30~5:15です。

車庫証明が発行されたら、交付される書類を以下の通りに管理しましょう。

  • 車庫証明書:1カ月以内に運輸支局へ提出(車検証の住所変更時に必要)
  • 保管場所標章番号通知書:紛失しないよう注意して保管
  • 保管場所標章:車の後部ガラスなどに貼り付け(2024年~2025年にかけて廃止予定です。)

軽自動車の場合の手続き

軽自動車の場合は「軽自動車の保管場所届出」が必要になり、厳密には車庫証明とは違う、手続き、書類となります。

ただし、手続きは車庫証明と同様、必要書類を保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署窓口に提出します。

必要書類に関しては、以下の表をご覧ください。

軽自動車保管場所届出に必要な書類

  • 自動車保管場所届出書(1通)
  • 保管場所標章交付申請書 (正1通・副1通)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所の使用権限を有することを証する書面(自認書、使用承諾書、契約書等)
  • 車検証のコピー

必要書類はこちらからダウンロードしてください。

軽自動車の保管場所届出書提出後に交付された書類は、以下のように管理しましょう。

  • 保管場所標章番号通知書:紛失しないよう注意して保管
  • 保管場所標章:車の後部ガラスなどに貼り付け(2024年~2025年にかけて廃止予定です。)

車庫証明の手続きは15日以内に

車庫証明の手続きは15日以内に

引っ越しに伴う車庫証明の手続きは、住民票の住所変更から15日以内に行う必要があります。

期間が短い為、速やかに手続きを行いましょう。

また、車関係の住所変更手続きは、車庫証明以外にも、車検証や運転免許証などでも必要です。

車庫証明以外の手続きに関しても続けて解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

引っ越しをした際の車庫証明以外の車関係の手続き

引っ越しをした際に必要となる車関係の手続きは、車庫証明以外にも複数あります。

  • 車検証
  • 運転免許証
  • 自賠責保険

どの手続きに関しても非常に重要です。

それぞれの手続きについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1. 車検証

車庫証明も車庫証明と同様に、住所変更から15日以内に手続きを行う必要があります。

必要書類

  • 申請書
  • 車庫証明書(管轄の警察署に申請・証明の日から40日以内のもの)
  • 車検証
  • 住民票や戸籍謄本など住所変更がわかる書類(発行日から3カ月以内のもの)

必要費用

  • 住所変更登録手数料:350円
  • ナンバープレート代:1,540~5480円(福井県の場合)

 ※都道府県によって金額が異なる

手続きを行う場所

普通車と軽自動車では手続きを行う場所が違うので注意が必要です。

必要書類や費用が準備できたら、下記の窓口で手続きを行います。

普通車:新しい住所を管轄する運輸支局

軽自動車:新しい住所を管轄する軽自動車検査協会

車検証は、公道を走る際には常に携帯している必要があります。

引っ越しで住所が変わった場合は、速やかに手続きを行い、正しい車検証を携帯するようにしてください。

2. 運転免許証

運転免許証も引っ越しにより住所が変わった場合には速やかに変更手続きをおこないましょう。

必要書類

  • 運転免許証
  • 運転免許証記載事項変更届(窓口などで記載します)
  • 新住所が記載された書類(住民票の写し・マイナンバーカード・健康保険証など)

必要費用

手数料なし

手続きを行う場所

手続きは以下のいずれかで行うことができます。

ご自宅や職場から行きやすいところで手続きして頂ければ大丈夫です。

それぞれ受付時間等は違いますので、事前に確認するようにしてください。

  • 新住所を管轄する警察署
  • 運転免許センター
  • 運転免許試験場

3. 自賠責保険

自賠責保険は、すべての自動車に対して加入が義務づけられており、住所変更した場合は、同様に手続きが必要です。

契約している自動車の保険会社のホームページから必要書類をダウンロード、記入し、郵送することで手続きが行えます。

また、各保険会社に問い合わせると、返信用封筒と必要書類を送付して頂くことも可能です。

必ず、どちらかの方法で手続きを行うようにしましょう。

まとめ

今回は引っ越しをした際の車庫証明、車関係の住所変更手続きについて解説しました。

住所変更手続きは法律によって義務づけられているため、速やかに手続きを行うことが大切です。

引っ越しをしたら忘れず手続きを行うようにしてください。

また、お仕事などで、手続きの時間が取れない、という場合は行政手続きの専門家である、行政書士に依頼することも検討してみてください。

その際は、自動車関連業務を専門的に取り扱っている行政書士事務所に依頼することをおすすめします。

ご依頼・お問い合わせ

お電話、メール、ラインお好きな方法にてご依頼・お問い合わせください。

090-9768-8474

受付時間 平日 9:00-18:00

この記事を書いた人

福井市の車庫証明はこちらから

【迅速対応】福井市の車庫証明申請代行【ミラニスタ行政書士事務所】

Contents1 行政書士による福井市の車庫証明申請代行2 ご依頼・お問い合わせはこちらから2.1 料金のご案内2.2 車庫証明取得に要する日数(標準処理期間)2.2.1 申請日程2.3…

【福井市】行政書士による出張封印(丁種封印)

Contents1 福井市での出張封印(丁種封印)丁種封印再々委託はお任せ下さい1.1 【当事務所は丁種封印会員です】2 ご依頼・お問い合わせはこちらから3 出張封印対応エリア3.1…

【福井】普通車の住所・氏名変更(変更登録)代行【ミラニスタ行政書士事務所】

Contents1 行政書士による普通車の住所・氏名変更(変更登録)2 ご依頼・お問い合わせはこちらから2.1 料金のご案内2.1.1 自動車の住所・氏名変更(変更登録)2.1.2 ペイ…