車庫証明に関する用語の解説
自動車の手続きでは、普段の生活の中で使用される言葉の中には、普段の生活の中では聞き馴染みのない用語が数多く存在しています。
今回は車庫証明手続きの中で出てくる用語の意味を解説します。
車庫証明手続きに関する用語の解説と説明
車庫証明
車庫証明とは、自動車の保管場所を証明するための書類です。
自動車の所有者は、その保管場所が適切であることを証明する義務があります。
車庫証明は正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、管轄の警察署で手続きを行います。
自動車を購入したとき、持ち主が変わるとき、引っ越しをしたときに車庫証明の提出を求められます。
車庫証明が不要な地域もあるので管轄の警察署か販売店に確認してください。
保管場所標章
保管場所標章とは、自動車の保管場所を確保していることを示す車庫証明の申請後に警察署長から交付されるシールのことで、保管場所の存在などを表示するもの。交付をうけた場合は、自動車の後部ガラスなどに貼り付けて表示する必要がある。
自動車保管場所証明申請書
車庫証明を取得する際に使用する申請用紙です。
都道府県毎に様式が異なりますが、現在はどの都道府県の様式を使用しても問題なく申請することが可能です。
最寄りの警察署で入手するか、各都道府県警のHPからダウンロードして使用することもできます。
保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書とは、車庫証明書と一緒に公布される保管場所標章を申請する書類です。
警察署で入手する場合は上記の自動車保管場所証明申請書と複写式となっています。
ダウンロードした書類を使用する場合は別途この保管場所標章交付申請書を記入してください。
保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図・配置図とは、自宅と駐車場の位置関係、駐車場の配置を示す為の書類です。
書類には自宅や駐車場の位置、配置がわかる図を記入します。
ポイントは「自動車の保管場所として許可を出す要件を満たしているか」です。
それがわかる図面であることが重要な為、手書きの図面で多少縮尺がおかしかったとしても問題ありません。
使用の本拠の位置
自動車を使用する場所のことを車庫証明や自動車登録の手続きの中では使用の本拠の位置を言います。
通常は所有者の住所又は居所をいい、法人の場合はその事務所(本社、本店、支社、支店等)のある場所を指します。
自動車の保管場所の位置
自動車の保管場所の位置とは駐車場の住所のことを言います。
駐車場が自宅敷地内であれば自宅の住所となり、使用の本拠の位置と同一となります。
駐車場が賃貸等で自宅から離れている場合はその住所となります。
申請用紙に記載する際は駐車場名やスペースも記載します。
車名
車庫証明の申請における車名とは自動車のメーカー名のことを言います。(トヨタ、ニッサン等)
車検証にも車名の記載があるため、その通りに記載すれば問題ありません。
型式
型式は車種ごとに決められた番号で、アルファベットと数字の組み合わせで表現されます。
車検証に記載されています。
車台番号
車種ごとに決められた型式に対し、車両ごとの固有の番号が車台番号です。
型式同様にアルファベットと数字の組み合わせで、車検証に記載されています。
自認書
車庫証明の申請をする際には、駐車場の使用権限を証明する書類が必要となります。
その1つが自認書と呼ばれる書類で、駐車場や建物を自ら所有している場合に必要となります。
この書類で駐車場を自ら所有していることを明らかにします。
使用承諾書
駐車場の使用権限を証明するもう1つの書類が、使用承諾書です。
この書類は駐車場の所有者や管理に者に駐車場の使用に同意を頂いたうえで記入して頂く必要があります。
標準処理期間
「標準処理期間」とは、申請が行政庁の事務所(車庫証明の場合は管轄の警察署)に到達してから処分(処理)をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間です。
申請の内容や込み具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもあります。
車庫証明不要地域
人口が少ない地域や村などの路上駐車の問題が起こりにくい地域などで車庫証明が不要な地域があります。
車庫証明は主に都市部などで駐車場を確保できず路上駐車が問題になったことを受けて法整備された制度です。
其の為、人口が少ない地域では路上駐車が問題になりにくいことから、車庫証明が不要とされています
まとめ
車庫証明に関する用語の解説は以上です。
車庫証明などの自動車に関する手続きではこのような普段聞き慣れない言葉を使用して各種書類を作成する必要があります。
もし、少しでも不安であれば、自動車手続きの専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。
当事務所でも福井県内の車庫証明を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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