会社名義で自動車を購入する場合の車庫証明について
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小規模事業者では、役員の使用する自動車を会社名義で購入するということを良く見聞きします。
そこで今回はご質問事項である「会社名義で自動車を購入する場合の車庫証明」について解説します。
原則、役員の自宅で車庫証明は取れない
通常、会社名義で自動車を購入する場合、使用の本拠の位置は会社の所在地となります。
その為、会社の所在地で車庫証明を取る必要があり、役員の住所で取ることはできないというのが大原則となります。
ただし、以下の4つの条件のいずれかを満たすのであれば、役員の自宅で車庫証明を取ることも可能です。
以下、その内容について解説します。
役員の自宅で車庫証明が取れる条件
- 自宅兼事務所(事業所)の場合
- 役員の自宅が会社から2km以内にある場合
- 所有者を法人、使用者を個人とする場合
- 自宅を営業所としている場合
自宅兼事務所(事業所)の場合
自宅が事業所(事務所)を兼ねている場合は、問題なく車庫証明を取ることが可能です。
役員の自宅が会社から2km以内にある場合
車庫証明を取る際の要件として、「使用の本拠の位置と保管場所(駐車場)の位置が2km以内」とされています。
自動車の名義が会社の場合は、仕様の本拠の位置は会社所在地となるため、会社と役員の自宅が直線距離で2km以内であれば、問題なく、車庫証明を取ることができます。
所有者を法人、使用者を個人とする場合
一般的には、自動車の所有者と使用者は同じとなりますが、所有者と使用者を分けて自動車登録することが可能です。
この場合、使用の本拠の位置は使用者の住所となり、使用者の自宅で車庫証明を取ることができます。
ただし、使用者を役員個人にすることができるかという、社内での問題はあるかと思います。
自宅を営業所としている場合
役員の自宅が営業所や支店を兼ねていれば、車庫証明を取ることが可能です。
この場合、営業所や支店を兼ねていることの証明書類(登記事項証明書や公共料金の領収書など)が必要となります。
まとめ
今回は会社名義で購入する自動車の車庫証明について解説しました。
原則、車庫証明は会社の所在地となりますが、一定の条件を満たすことで、役員の自宅でも車庫証明をとることが可能です。
必要書類や記入方法が分からなければ、お近くの行政書士にご相談されることをおすすめします。
当事務所でも自動車手続き全般を承っております。
車庫証明や自動車に関する手続きでお困り事があれば是非ご相談ください。
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